治療中の問題

保険会社から送られてきた同意書にサインしたくありません。何か問題はありますか。
サインをする義務はありませんが、同意書がなければ、保険会社が病院から診療情報を得ることができないため、治療費が支払われない可能性が高いです。治療費の支払いを保険会社に求めるならば内容をご確認の上、提出することをお勧めします。
保険会社から同意書が送られてきました。私の診療情報を保険会社に提供することについて同意するという内容が書かれています。これにサインして問題ないでしょうか。
保険会社が治療費の支払いをするに際して必要なものですので、基本的には問題ありません。 書面の内容を確認の上、サインしてください。
私が入院したことにより、子供の幼稚園への送り迎えを両親に頼むことになりました。両親の労働についての補償はあるのでしょうか。
傷害の程度や内容、子供の年齢、家庭の状況を具体的に検討し、付添の必要性が認められれば、監護費用として認められることがあります。判例上、認められる場合は日額3000円前後となっています。
事故で入院を余儀なくされました。家族が入院中付き添ってくれたのですが、それに伴う交通費や家族の休業については補償されるのでしょうか。
傷害の内容や程度等により、必要かつ相当と判断された場合には入院付添費(原則日額6500円)や交通費が認められます。医師の指示があったり、幼い子の場合には、認められやすくなります。なお、休業の補償が認められなくても、お見舞いのための交通費が認められることはあります。
医師から入院するかどうかは患者の意思に任せると言われました。入院しても大丈夫ですか。
基本的には問題ありません。ただ、後で保険会社が入院の必要性がなかったとして入院費の支払を拒むかもしれません。そのため事前に保険会社に連絡をとり、入院する旨を伝えておくべきでしょう。
松葉づえが必要と言われたのですが、松葉づえ代は請求できますか。
医師が必要と判断したのであれば、請求できます。カルテなどに、医師が松葉づえを必要だと考えた理由を記載しておいてもらうと良いでしょう。
入院したいのですが、個室は使用できますか。
個室使用料は怪我の程度や治療内容などに応じて医師が必要と認めた場合のみ認められます。そのため、まずは医師に相談して、個室の使用が必要であるとの診断書を作成してもらうといいでしょう。
警察に堤出する診断書の作成を医師にお願いしたところ、全治1週間と書かれました。1週間以降は治療できないのですか。
一般的に怪我をした直後は治療の見通しがはっきりしないため、「全治1週間」など短期間での全治と書かれることが多いようです。実際に治療をしていくなかで、最初の見通しより治療に時間がかかるという医師の判断があれば、1週間以降も治療は続けられます。
受傷後3ヶ月くらい経ったころ、保険会社から治療費を打ち切ると言われました。身体が痛く、まだ治療したいのですが、どうすれば良いですか。
保険会社から治療費を打ち切られてしまった場合、症状が残存しているのであれば、健康保険に切り替えて通院されることをお勧めします。事案にもよりますが、症状が残っている場合、事故から半年程度は通院を継続して、経過を見た方がよいと思います。なお、症状固定(もしくは完治)まで健康保険利用で立て替えた治療費の支払いに関しては、後日、保険会社と交渉することになります。
整形外科で健康保険を使おうとしたのですが、交通事故の場合は使えないと言われました。本当ですか。
労災事故、通勤災害を除いて、制度上は、交通事故の場合でも健康保険は利用できます。ただし、病院によっては、健康保険を利用することを拒むことがあります。健康保険を利用して通院を考えている場合は、あらかじめ病院に問い合わせ、健康保険を利用できるか確認されることをお勧めします。