自賠責等級申請

後遺障害の申請をする際のポイントを教えて下さい。
一番のポイントは、後遺障害診断書の作成です。 一般的に、医師は治療の専門家であり、その後本格化する賠償の問題についてはあまり興味がありません。後遺障害診断書の作成についても、賠償上重要なものであるとの認識を持たれている医師は多くありません。 一方、自賠責(損害保険料率算出機構)は、後遺障害診断書、経過診断書等の書面及び画像のみによって等級の認定を行いますから、無頓着に作成された後遺障害診断書をそのまま申請に使用してしまうと、妥当な等級が得られず、納得できない結論になってしまいます。 ですから、医師に任せっきりにせず、認定上重要と思われる事項を踏まえて、適切に作成していただくことが大切です。 サリュには、残ってしまった症状についてどう記載するのが認定上効果的か、という点について、これまでの経験から蓄積したノウハウがあります。 後遺障害診断書の作成前(症状固定前)に、ご依頼されることをおすすめします。
自賠責の人は直接私に会って後遺障害の有無を判断するのですか。
自賠責保険会社・損害保険料率算出機構の人が被害者に直接会うことはありません(ただし、醜状障害の面接は除きます)。逆に言うと、書面の内容の是非で後遺障害認定の結果を大きく左右することになります。
後遺障害診断書はどこに行けばもらえますか。

後遺障害診断書の書式は、保険会社に連絡すれば送ってもらえます。 当法人に御依頼済の方は、当法人からお送りいたします。

後遺障害の申請の種類が2種類あると聞きました。違いを教えて下さい。また、どちらの方が良いですか。

相手方の任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者が自賠責保険会社に対し直接請求する「被害者請求」という方法があります。 被害者請求のメリットは、後遺障害診断書等の重要な書類について相手方である任意保険会社の手を通さず、被害者側でコントロールできることが一番の大きな点です。このため当法人では、後遺障害の申請の際は、基本的に全件被害者請求で行うこととしています。一方、デメリットとしては、レントゲン、MRI等の画像を含めた必要書類を全て被害者側で取り付ける必要があるため、手間がかかるという点が挙げられます。

症状固定後は治療費をみてくれないと聞きましたが、保険会社から後遺障害診断書を書くように言われました。書いてもらわなければならないのですか。
通常、症状固定後の治療費は相手方に請求することはできません(一部の重度後遺障害を除きます)。 治療費は支払われませんが、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益を加害者に請求することができます。これらの費目は、傷害慰謝料と並んで賠償金の費目の中でも大きなものですし、今後の治療費に充てることもできます。そういった意味でも等級の認定を受けることは大切ですから、是非医師に後遺障害診断書を作成していただいてください。 もっとも、症状固定日のタイミングが適切か否かはしっかり見極めましょう。
健康保険で通っていたから後遺障害診断書は書けないと言われました。本当ですか。
ほとんどの医師は、健保を利用していても後遺障害診断書の作成に対応してくださいます。 しかし、自賠責保険ではないから、という理由で作成を拒否される医師も極々一部にはいらっしゃいます。 医師向けに作成されている交通事故被害者への治療・対応に関する書籍でもそのような記載があることは確認しています。 いずれにしても、等級認定を受けるためには必要なものですから、医師にお願いして作成していただくことが肝要です。
ドクターが後遺障害診断書を書いてくれません。どうすれば良いですか。
後遺障害診断書が作成されなければ、等級認定を受けられず、正当な賠償を受けることも難しくなり、著しい不利益を被ることになってしまいます。この点を医師に説明のうえ、協力を仰いでみてください。 交通事故で被った損害の正当な賠償を受けるためにも、相当な期間、治療を受けた後に、まだ症状が残っているのであれば、なんとしても作成していただきたいところです。