自賠責等級申請

労災と自賠責の両方から後遺障害の等級が認定されました。労災が認定されない場合と比べて、今後の損害賠償請求の額に影響はありますか。
労災の後遺障害が認定されたことにより、金銭の支給があった場合、その費目にもよりますが損害賠償額から支給金の分が引かれてしまうことがあります。ちなみに、自賠責と労災が異なる等級を出してきた場合、保険会社も裁判所も自賠責の等級を重視することになります。
労災と自賠責の等級申請、どちらを先行したほうが良いですか。
法律上、定めはなく、特にどちらでも構いません。ただし、自賠責は症状固定から3年、労災は症状固定から5年で時効にかかります。
人身傷害保険を使って治療していました。このような場合でも後遺障害の申請はできるのでしょうか。
できます。この場合、人身傷害保険の保険会社に資料を渡す方法(事前認定)を使うか、直接、加害者の自賠責保険に請求する方法(被害者請求)で申請をすることになります。
労災と自賠責と同時に後遺障害の申請ができるのですか。
労災にも自賠責にも画像を提出する必要があります。そのため、画像をそれぞれに用意できれば、同時に申請することは可能です。
労災で後遺障害の等級が認定されました。自賠責でも同じ等級が出ますか。
労災と自賠責は同じ基準を使って後遺障害の認定をしています。しかし、認定する機関が異なり、着目する要素も異なります。そのため、同じ等級が出るとは限りません。
後遺障害の申請から結果が出るまでの期間を教えて下さい。
概ね2か月です。ただし、調査事務所が医療機関へ医療照会を行う場合は、医療機関からの回答を待って審査しますので、医療機関からの回答が遅くなればその分結果が出るまで時間がのびます。また、事案によっては結果が出るまで3か月以上要することもあります。
行政書士も後遺障害の申請をしてくれると聞きました。弁護士と行政書士、どちらに頼む方が良いのでしょうか。
弁護士でも行政書士でもどちらでも良いと思います。ただ、行政書士は賠償交渉はできませんので、賠償交渉までお考えの場合は、その点を考慮して頼まれると良いと思います。
弁護士に頼むことによって、後遺障害認定上、有利になりますか。
きちんとした後遺障害診断書を書いて頂くようにサポートすることで、等級認定を受けやすくなる可能性はあります。また、被害者請求の形で認定を得るため、資料を精査することができます。
後遺障害を被害者請求で申請しようと思います。どのような書類を揃えなければなりませんか。
交通事故証明書や医療機関の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書等が必要になります。
ほとんど症状はなくなったのですが、後遺障害の申請は必要でしょうか。
交通事故後間もない時期に、症状が完全に消失した(完治した)ということであれば、申請をしないことも考えられなくはありません。 しかし、半年程度治療をされ、症状が残存されたのであれば、申請をし認定を受けることをおすすめします。 なかには、症状固定時に症状が軽くなったので申請を見送ったものの、何ヶ月か経過してから、やはり違和感が取れなかったため改めて申請しようとしたものの、症状固定日からの期間があきすぎているため医師が後遺障害診断書を作成してくれなかった、という例もあります。症状固定を迎えられたら、速やかに後遺障害診断書を作成するようにしてください。