自賠責等級申請

後遺障害等級が認定されましたが、等級に応じた自賠責保険金額から、既存障害として認定された等級に対応する金額が減額されて支払われました。争うことはできないでしょうか。
自賠責保険に対する異議申立手続において、既存障害はもっと低い、もしくは無いとの争いは可能です。但し、その既存障害が過去に自賠責保険で認定を受けたものである場合は、自賠責で争うことは困難であり、裁判で争うこととなります。
併合のルールを教えて下さい。
「13級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」一番重い後遺障害等級が1つ繰り上がります。 「8級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を2つ繰り上げます。 「5級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を3つ繰り上げます。 ただ、これはあくまで基本的なルールであり、併合の結果、等級の認定の序列を乱す場合はこの限りではありません。
14級が2つ認定されたのに、等級が14級のままです。なぜですか。
自賠責の後遺障害等級は、1つの事故でいくつかの後遺障害が残存した場合、それらの後遺障害等級をどう扱うかが問題となります。その中で、13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げると規定されており、逆にこれは14級に該当する後遺障害が2つ以上あったとしても後遺障害等級が繰り上がらないことを意味しています。
前にも後遺障害の等級を獲得しています。今回、別の交通事故に遭ってしまったのですが、改めて後遺障害の申請をすることはできるのでしょうか。

申請自体は可能なのですが、新たな後遺障害が認定されるか否かが問題となります。基本的には次の通り考えられます。
1「同部位に症状が残存した場合」
この場合は、加重障害、つまり、前回認定された後遺障害を上回る障害が残存しなければ等級の認定はなされません。例えば、右足首の機能障害で12級が認定されており、重ねて右足首を負傷した場合、結果、12級の後遺障害が残存したとしてもそれは前回認定の後遺障害が残存しているだけとなり、新たな等級は認定されませんが、より重度な障害(この例で言いますと8級や10級の機能障害)が残存した場合は加重障害として認定されます。
2「別部位に症状が残存した場合」
先の例で言いますと、右足首に12級の機能障害が残存していた方が、今回新たに左足首に12級の機能障害が残存した場合は、通常通り後遺障害等級の認定がなされます。

被害者請求をする際、資料を選りすぐって出してもいいでしょうか。
被害者請求を行った際、自賠責保険においては、被害者請求で提出されていない資料を加害者側任意保険より取寄せることが多々あります(任意保険会社が保有しているものに限りますが)。従いまして、選りすぐって資料を出したとしても、任意保険会社が保管している資料に関しては、結局はそうしなかった場合と同じ結果になる可能性が高いと思われます。 もっとも、どのような資料を自賠責保険が取り寄せるかはブラックボックスであり、被害者請求によることのメリットは一定程度あるといえるでしょう。
後遺障害診断書の内容に誤りがありますが、主治医が訂正に応じてくれません。どうしたらよいでしょうか。

後遺障害等級認定にあたって、後遺障害診断書の記載内容は非常に重要な意味をもちます。
主治医の先生にその旨説明し、根気強く訂正をお願いする他ありません。明らかな誤記であれば訂正に応じてくれることが多いでしょう。

自分で後遺障害の申請(被害者請求)しようと思い、準備をしているのですが、印鑑証明を求められました。実印がありません。どうしたらよいでしょうか。
被害者請求をする際には、印鑑証明書が必須資料となります。 住所地のある市区町村役場にて実印の登録の手続きを行って下さい。
後遺障害の申請には費用が必要でしょうか。
実費がかかります。主な項目として、印鑑証明書取付け費用、荷送料があります。
一回目の後遺障害の申請と異議申立ての認定機関は同じでしょうか。

異議申立をした際は、一回目の後遺障害認定を行った機関の上層機関が審査をし、認定をします。

損害保険料率算出機構とは何ですか。

損害保険料率算出機構は、保険料率算出業務、自賠責損害調査業務、政府保障事業損害調査業務、データバンク業務を行う機関です。