加害者
- 事故の加害者が無免許でした。このことは今後の賠償上、何か影響がありますか。
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実務では、過失割合を算定する際には、『別冊判例タイムズ38』を参照しています。その中では、無免許運転の事実は、無免許運転者の過失を加重する事情(「重過失」)として挙げられています。ただし、無免許運転自体が事故発生の原因ではなく、運転技術が乏しかったことが事故の原因になるのだと思います。したがって、その事案に即して、無免許運転者にどういった落ち度があったのかを具体的に主張する必要があります。極端な話、無免許運転であったとしても、運転技術にまったく問題がなかったのであれば、無免許運転の事実だけから「重過失」を導くことはできない可能性もあります。
- 事故の加害者が飲酒運転をしていました。このことは今後の賠償上、何か影響がありますか。
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過失割合の算定や、慰謝料の算定に影響する可能性があります。具体的には、飲酒運転があれば「重過失」に該当するため、加害者の過失割合を大きく認めさせることができます。また、悪質運転である以上、慰謝料額を大きくする方向に働く可能性があります。
- 助手席にいたところ事故に遭ってしまいました。運転手か相手方のどちらを交渉先にすればよいでしょうか。
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どのような状況で事故に遭われたかによりますが、例えば追突な事故を起こした原因が相手方にある場合には相手方を交渉先にするのがいいでしょう。 しかし、交通事故の発生の一因が同乗の車の運転手にもある場合には、その運転手にも交渉をすることができます。そのため、事故の状況によっては、運転手と相手方のどちらも交渉先にすることが可能です。
- 事故に遭いましたが、直接相手方の車両とはぶつかっていません。このような場合でも、相手方に責任は追及できますか。
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直接ぶつかっていなくても、被害者が危険を避けるためにお怪我などをした場合は、相当因果関係が認められ、加害者に対して責任を追及できる場合があります。
- 事故に遭いましたが、加害者が逃走してしまいました。どうすれば良いですか。
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直ちに警察へ事故発生の連絡をしましょう。そして、目撃者がいたら、連絡先を教えてもらいましょう。 また、携帯電話等にスリップ痕などを写し、証拠の確保をするとよいです。
- 事故の相手方が自賠責保険にすら入っていません。今後、病院に行きたいのですが、費用が心配です。
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政府保障事業という制度が利用できる可能性があります。また、ご自身で人身傷害(補償)保険に加入している場合は、これを使って通院ができるかもしれません。一度ご確認ください。
- 事故の相手方が自賠責保険にしか入っていません。補償は大丈夫でしょうか。
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任意保険に加入している相手方に比べると補償が少なくなる可能性があります。人身傷害(補償)保険など、ご自身の加入している保険を使って補償を受ける必要があるかもしれません。