会社員の休業損害
- 兼業していますが、休業損害は両方の仕事について請求可能ですか?
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事故による収入減少が認定されれば、いずれの業務についても休業損害が認められます。
- 休業期間は誰が決めるものですか?
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基本的には医師の診断を元に、必要かつ相当な休業期間が決定されますが、治療経過や症状固定時期等を巡って争いが起きる場合があります。復帰が可能であれば、早めに復帰した方が被害者側にとっても争点が少なくなり有益です。
- 事故で賞与(ボーナス)が減額されましたが請求できますか?
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事故により休業をしたことで、賞与支給のために必要な出勤日数に不足が生じるなど、交通事故との因果関係が認められれば、賞与の減額分も損害として請求可能です。
- 休業損害の基準日額はどう決まりますか?
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原則として事故前3カ月の平均収入日額を基準に算定されますが、勤務状況により1年以上の期間が考慮されることもあります。また、就労開始まもない時期に事故にあった場合は、雇用契約書などから、事故に遭わなければ得られたはずの収入を推認して計算することもあります。
- 有給休暇を使った場合、休業損害はもらえますか?
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事故による怪我のため、やむを得ず有給休暇を消化した場合、事故により有給を使う権利を失ったということになるため、その分の収入相当額も休業損害として認められます。
- 事故当時勤めていた会社を退職することにしました。今後の補償において、問題はないでしょうか。
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事故により退職せざるを得なかったことが各種資料により証明できる場合には、事故がなかったのであれば得られたであろう給与分を休業損害として請求できます。
- 休業損害証明書の作成を会社にお願いしたところ、拒否されました。どうすれば良いでしょうか。
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休業損害証明書に基づく請求が原則ですが、どうしても書いてくれないという場合は、給与明細と出勤簿や診断書等、給与額と欠勤日の分かる資料に基づき請求をします。
- 正社員ではないのですが、休業損害を請求することはできるのでしょうか。
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正社員でなくても実際に休業していれば請求できます。事故前の収入と休業の事実を証明して請求します。