会社員の休業損害
- 事故当時勤めていた会社を退職することにしました。今後の補償において、問題はないでしょうか。
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事故により退職せざるを得なかったことが各種資料により証明できる場合には、事故がなかったのであれば得られたであろう給与分を休業損害として請求できます。
- 休業損害証明書の作成を会社にお願いしたところ、拒否されました。どうすれば良いでしょうか。
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休業損害証明書に基づく請求が原則ですが、どうしても書いてくれないという場合は、給与明細と出勤簿や診断書等、給与額と欠勤日の分かる資料に基づき請求をします。
- 正社員ではないのですが、休業損害を請求することはできるのでしょうか。
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正社員でなくても実際に休業していれば請求できます。事故前の収入と休業の事実を証明して請求します。