その他-休業損害の全般事項
- 後遺障害が残らなかった場合にも、自賠責保険の請求はできるのでしょうか。
-
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。 傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
- 保険会社から、休業損害の日額は6100円であると言われ、その金額なら払うと言われています。実際にはもっと稼いでいるのですが、これをもらってしまうと、休業損害についてはこの金額で確定してしまうのでしょうか。
-
示談書を交わすまで金額は確定しません。もし、納得のいかない金額であれば適切な金額を算出して、差額分を請求することが可能です。日額6100円計算で先に休業損害の支払を受ける場合には、「それ以上は請求しない。」などの言質をとられないようにしてください。
- 医師が休業の必要はあると言っているにもかかわらず、保険会社から休業損害を打ち切ると言われました。どうすれば良いでしょうか。
-
まずはお医者様に休業の必要があるという診断書を作成していただいて、保険会社に提出してください。主治医には仕事の内容を十分に理解してもらった上で何故休業が必要なのかという理由を医学的見地から丁寧に書いていただくようにお願いしましょう。