休業損害
- 兼業していますが、休業損害は両方の仕事について請求可能ですか?
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事故による収入減少が認定されれば、いずれの業務についても休業損害が認められます。
- 休業期間は誰が決めるものですか?
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基本的には医師の診断を元に、必要かつ相当な休業期間が決定されますが、治療経過や症状固定時期等を巡って争いが起きる場合があります。復帰が可能であれば、早めに復帰した方が被害者側にとっても争点が少なくなり有益です。
- 事故で賞与(ボーナス)が減額されましたが請求できますか?
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事故により休業をしたことで、賞与支給のために必要な出勤日数に不足が生じるなど、交通事故との因果関係が認められれば、賞与の減額分も損害として請求可能です。
- 事故後に就職予定だったのですが、収入補償は可能ですか?
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就職が確実視される場合は、事故に遭わなければ得られたはずの収入として、損害算定される可能性があります。この場合、内定通知書や就労開始日が具体的に決まっていたことを立証する資料の提出が必要となることが多いです。
- 休業損害の基準日額はどう決まりますか?
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原則として事故前3カ月の平均収入日額を基準に算定されますが、勤務状況により1年以上の期間が考慮されることもあります。また、就労開始まもない時期に事故にあった場合は、雇用契約書などから、事故に遭わなければ得られたはずの収入を推認して計算することもあります。
- 有給休暇を使った場合、休業損害はもらえますか?
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事故による怪我のため、やむを得ず有給休暇を消化した場合、事故により有給を使う権利を失ったということになるため、その分の収入相当額も休業損害として認められます。
- アルバイトや非正規社員でも休業損害を請求できますか?
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実際に収入減少が発生した場合は正社員でなくても休業損害は請求できます。
- 自営業者の場合、休業損害の算定はどうなりますか?
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過去の確定申告書や事業所得をもとに、その収入の減少額を算定します。確定申告の内容が実際の所得を反映していないとしても、通常は他に客観的な証拠により立証ができない限り、確定申告書の内容が重要視されます。
- 専業主婦でも休業損害を請求できますか?
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家事従事者でも、実際に家事ができなかった期間について休業損害が認められます。通常は、女性の平均賃金を基礎として日額を算出し、休業損害を算定します。
- 後遺障害が残らなかった場合にも、自賠責保険の請求はできるのでしょうか。
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傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。 傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。