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事故の被害者です。私が刑事裁判に参加することはできますか。

刑事裁判については、被害者参加制度があります。この制度を使うと、裁判に出席ができ、証人尋問や被告人に対する質問、法廷での意見陳述などができます。ただし、加害者が起訴され、刑事裁判になっている場合に限られます。

加害者の刑事弁護人から示談を求められています。応じなければならないのでしょうか。
応じたくなければ、応じる必要はありません。示談に応じる場合は、示談金を受け取ることで、民事上の責任が免責されることにならないか、注意をする必要があります。なお、応じた場合には、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。
検察官から連絡があり、加害者の処分についての意見を聞かせて欲しいと言われました。どのように言えばいいでしょうか。
現在の心情を率直にお伝えください。例えば、刑事上は許したいとお考えでしたら「寛大な処分を望む」といった意見が一般的です。また、刑事上もしっかり責任を負ってほしいとお考えの場合は「厳しい処分を望む」といった意見を述べればよいでしょう。
警察に堤出する診断書の作成を医師にお願いしたところ、全治1週間と書かれました。1週間以降は治療できないのですか。
一般的に怪我をした直後は治療の見通しがはっきりしないため、「全治1週間」など短期間での全治と書かれることが多いようです。実際に治療をしていくなかで、最初の見通しより治療に時間がかかるという医師の判断があれば、1週間以降も治療は続けられます。
実況見分に立ち会っていません。今後問題はないでしょうか。
過失割合を決定する上で、警察が作成する実況見分調書は重要な証拠の1つとなります。 相手方の言い分のみが反映された実況見分調書しかない場合、実際の事故態様は異なっていたとしても、「本当の事故態様は違っている」旨の主張・立証を行うことは相当な困難を伴います。 従いまして、事故態様に食い違いがありそうなケースにおいては、しっかりと警察にご自身の主張を行い、実況見分に立ち会うようにして下さい。
人身事故扱いにするには、どのようにすれば良いですか。
初診時の病院の診断書を用意し、警察へ人身事故として届け出ましょう。
事故に遭いましたが、直接相手方の車両とはぶつかっていません。このような場合でも、相手方に責任は追及できますか。
直接ぶつかっていなくても、被害者が危険を避けるためにお怪我などをした場合は、相当因果関係が認められ、加害者に対して責任を追及できる場合があります。
事故に遭いましたが、加害者が逃走してしまいました。どうすれば良いですか。
直ちに警察へ事故発生の連絡をしましょう。そして、目撃者がいたら、連絡先を教えてもらいましょう。 また、携帯電話等にスリップ痕などを写し、証拠の確保をするとよいです。
身体は痛いのですが、事故の相手方から、物損扱いにしてくれと言われています。問題ないでしょうか。

お怪我をしているなら、人身扱いにした方が良いです。特に過失に争いがある場合、物損届だと実況見分調書が作成されないので、客観的な資料が乏しくなってしまいます。

事故当日は痛みがなかったのですが、後々痛みが出てきました。人身事故の届け出はしていないですが、後から届け出ることはできますか。
はい、可能ですので、なるべく早く届け出してください。 その際、主治医の先生の診断書が必要となりますので、警察にご確認のうえ、病院で作成してもらい、持参してください。