損害額の計算
- 歩けないので、家に手すりをつけたいのですが、リフォーム代は請求できますか。
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後遺障害の程度や内容によっては請求できる場合もあります。ただし、リフォームの内容によっては、同居する家族にも利益になるため、代金全額が補償されないこともあります。
- 保険会社から通院1日につき4300円の慰謝料が出ると聞きました。本当ですか。
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日額4300円の通院慰謝料は自賠責保険の基準です。弁護士が介入した場合の通院慰謝料は、この基準より高くなります。例えば、6か月間で60日通った場合には、自賠責保険の基準だと慰謝料額が51万6000円になりますが、弁護士の基準だと80万円~116万円となります。
- 事故で入院を余儀なくされました。家族が入院中付き添ってくれたのですが、それに伴う交通費や家族の休業については補償されるのでしょうか。
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傷害の内容や程度等により、必要かつ相当と判断された場合には入院付添費(原則日額6500円)や交通費が認められます。医師の指示があったり、幼い子の場合には、認められやすくなります。なお、休業の補償が認められなくても、お見舞いのための交通費が認められることはあります。
- 旅行中に事故に遭ったのですが、事故のせいで旅行を中止せざるをえなくなってしまいました。旅行代金を相手に請求できますか。
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請求できます。事前に支払い済の旅行代金について、キャンセルがきかない場合や、キャンセルできても全額が返ってこないような場合には、それによって損をしてしまった金額について、補償してもらうことが可能です。
- 松葉づえが必要と言われたのですが、松葉づえ代は請求できますか。
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医師が必要と判断したのであれば、請求できます。カルテなどに、医師が松葉づえを必要だと考えた理由を記載しておいてもらうと良いでしょう。
- 私の車に同乗していた愛犬が死にましたが、保険会社から、物損に対しての慰謝料は出せないと言われました。出させることはできないでしょうか。
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物損に関する慰謝料は原則として認められないのですが、このような場合には、単に「物」として考えるのは適切ではないため、慰謝料が認められる余地があります。しかし、判例を前提とすると、認められるとしても極めて低い慰謝料額であり、不当な結論に留まることも少なくないのが現状です。
- 愛車が壊されて、悲しみに暮れています。慰謝料は取れますか。
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物損に関しては、原則として、慰謝料の請求は認められていません。もっとも、希少車や、高級車の場合、認められている事例も若干とはいえ存在します。
- 物損で不本意な過失割合で示談してしまいました。人身も同じ割合でしか示談できないのでしょうか。
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人身について別の過失割合で示談をすることはできます。ただ、裁判になってしまった時は、物損の過失割合に同意したことを不利な事実として主張されてしまう可能性はあります。
- 事故でメガネや時計が破損してしまいました。レシートや領収書は保管していなかったのですが、このような場合でも補償されるのでしょうか。
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補償される場合もあります。このような場合には、購入年月日、購入金額、メーカー等を記載した明細書を作成し、それを保険会社に提出した上で、交渉を行います。
- 自転車に二人乗りをしていて事故に遭いました。加害者に対して損害賠償請求する際、私も悪いと言われてしまうのでしょうか。
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自転車の二人乗りが禁止されていることや、同乗者にも運転者の危険運転を制止するチャンスがあること等の事情にかんがみると、同乗者にも過失があると言われてしまう可能性があります。したがって、加害者に対して損害賠償請求する際には、過失相殺されてしまう(こちら側も悪いと言われてしまう)可能性があります。もっとも、加害者に対する請求ができないわけではないので、注意してください。