損害額の計算

慰謝料にはどんな種類がありますか?

入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料、死亡慰謝料などがあります。

診断書の取得費用は請求できますか?

通常、損害賠償請求のために必要となる診断書などの文書料も、賠償が認められています。

通院交通費も損害として請求できますか?

治療のために必要な交通費(公共交通機関、自家用車のガソリン代や駐車場代)は認定されます。ただし、軽症の場合にタクシーを使用するなど、その必要性や相当性に疑義が生じる場合もあるので、タクシーの使用については注意が必要です。

交通事故の過失割合は誰が決めるのですか?

交通事故の過失割合は、まずは当事者同士の話し合いにより決定します。
ただし、物損について車両保険や対物賠償責任保険等を利用する場合は、保険会社同士で話し合い、決定されることが一般的です。

話し合いで合意に至らない場合は、裁判手続きに移行し、最終的には裁判所がその事故の過失割合を決定します。

加害者が自分は一切悪く無いと主張し、任意保険会社もそのように対応しています。自賠責保険もそのような主張を前提に過失割合を決定するのでしょうか。
自賠責保険においては、過失割合に疑義が生じた場合、双方に事故状況等問合せを行い、現地調査等を行う場合もあります。その結果、自賠責が独自に過失割合を判断します。
後遺障害が残らなかった場合にも、自賠責保険の請求はできるのでしょうか。
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。 傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
自賠責から回収できる金額には過失相殺がされないと聞きました。本当なのでしょうか。

被害者に7割以上の過失がある場合は、過失割合によって減額されて支給されます。

後遺障害についての損害賠償請求金額は、自賠責保険金額が限度なのでしょうか。

自賠責保険は、被害者のために最低限度の損害賠償金を補償する制度です。 後遺障害についての損害賠償請求金額は、自賠責保険で賄うことが出来なかった部分については、任意保険に請求することが出来ます。

自賠責保険から後遺障害の認定が返ってきましたが納得できません。どうすれば良いですか。
もう1度審査してもらうよう、自賠責に対して異議申立をする方法が一般的です。他にも、紛争処理機構への申立てをすることや、訴訟を提起して後遺障害による損害賠償請求をすることが考えられます。
事故で怪我をしてしまったため、スポーツジムにいけなくなってしまいました。無駄になった会費は請求できますか。
会費を支払ったこと、支払った会費が返金されないこと、実際にジムに行ってないことを証明して請求することができます。事故にあわなければスポーツジムに行っていたであろうことを過去の実績から証明することも必要となり得ます。