その他-損害額の計算
- 入院先の病院で、細々とした出費があります。すべて領収書を取っておかなければならないのでしょうか。
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もちろん残しておいても結構です。しかし、全ての領収書を残すことは通常難しいため、領収書がなくても、一般的には、1日1500円の入院雑費の賠償を受けることができます。
- 病院へはタクシーで通い続けても良いですか。
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タクシーによる通院は必要性、相当性が認められた際に認められます。一般的に公共交通機関を利用するよりも、高度の必要性が求められています。そのため、常に認められるわけではなく、症状などにかんがみ、タクシー利用が相当な場合にのみ、タクシー代の賠償を求めることが可能となります。