その他-損害額の計算

診断書の取得費用は請求できますか?

通常、損害賠償請求のために必要となる診断書などの文書料も、賠償が認められています。

通院交通費も損害として請求できますか?

治療のために必要な交通費(公共交通機関、自家用車のガソリン代や駐車場代)は認定されます。ただし、軽症の場合にタクシーを使用するなど、その必要性や相当性に疑義が生じる場合もあるので、タクシーの使用については注意が必要です。

後遺障害についての損害賠償請求金額は、自賠責保険金額が限度なのでしょうか。

自賠責保険は、被害者のために最低限度の損害賠償金を補償する制度です。 後遺障害についての損害賠償請求金額は、自賠責保険で賄うことが出来なかった部分については、任意保険に請求することが出来ます。

自賠責保険から後遺障害の認定が返ってきましたが納得できません。どうすれば良いですか。
もう1度審査してもらうよう、自賠責に対して異議申立をする方法が一般的です。他にも、紛争処理機構への申立てをすることや、訴訟を提起して後遺障害による損害賠償請求をすることが考えられます。
事故で怪我をしてしまったため、スポーツジムにいけなくなってしまいました。無駄になった会費は請求できますか。
会費を支払ったこと、支払った会費が返金されないこと、実際にジムに行ってないことを証明して請求することができます。事故にあわなければスポーツジムに行っていたであろうことを過去の実績から証明することも必要となり得ます。
歩けないので、家に手すりをつけたいのですが、リフォーム代は請求できますか。
後遺障害の程度や内容によっては請求できる場合もあります。ただし、リフォームの内容によっては、同居する家族にも利益になるため、代金全額が補償されないこともあります。
事故で入院を余儀なくされました。家族が入院中付き添ってくれたのですが、それに伴う交通費や家族の休業については補償されるのでしょうか。
傷害の内容や程度等により、必要かつ相当と判断された場合には入院付添費(原則日額6500円)や交通費が認められます。医師の指示があったり、幼い子の場合には、認められやすくなります。なお、休業の補償が認められなくても、お見舞いのための交通費が認められることはあります。
旅行中に事故に遭ったのですが、事故のせいで旅行を中止せざるをえなくなってしまいました。旅行代金を相手に請求できますか。
請求できます。事前に支払い済の旅行代金について、キャンセルがきかない場合や、キャンセルできても全額が返ってこないような場合には、それによって損をしてしまった金額について、補償してもらうことが可能です。
松葉づえが必要と言われたのですが、松葉づえ代は請求できますか。
医師が必要と判断したのであれば、請求できます。カルテなどに、医師が松葉づえを必要だと考えた理由を記載しておいてもらうと良いでしょう。
事故でメガネや時計が破損してしまいました。レシートや領収書は保管していなかったのですが、このような場合でも補償されるのでしょうか。
補償される場合もあります。このような場合には、購入年月日、購入金額、メーカー等を記載した明細書を作成し、それを保険会社に提出した上で、交渉を行います。