介護費用

介護費用請求で必要な証拠資料は何ですか?

医療機関の診断書、介護記録、介護サービス提供事業者の領収書、介護状況の証言などが必要となります。

介護を行った際の交通費や介護雑費は請求可能ですか?

介護のために必要と認められる交通費や介護雑費は必要かつ相当な範囲で認められる可能性があります。

症状固定後ですが、介護費用の増額を請求できますか?

症状や状態が悪化したり、環境が変化することにより介護の必要性が増大した場合、増額を請求できるケースがあります。

介護費用の支払いに介護保険制度を使用することはできますか?

可能ですが、介護保険を使用した場合は、介護保険利用料(自己負担分)を損害賠償として請求します。なお、将来の介護費用を一括して請求する場合は、介護保険制度が将来も維持されている保証はないため、介護保険制度の利用を前提としない将来介護費用を請求できる場合があります。

将来介護費が一括で支払われることがありますか?

症状固定後に後遺障害が確定した場合は、将来介護費を一括で受け取れることがあります。ただし、将来受け取るべきものを示談時に一括して受け取る場合、利息分は控除されます。

介護に伴う住宅改造費も請求できますか?

事故との因果関係、必要性、相当性が認められれば、住宅改造費も請求できます。例えば、事故により脊髄損傷となり、車椅子生活となった場合には、手すりの設置や段差解消のためのリフォーム費用、入浴設備やトイレの改修費用などを請求できる場合があります。

将来的な介護費用も請求できますか?

将来にわたり必要と認められれば、その費用につき将来介護費として請求ができます。

介護費用の金額はどのように算出されますか?

介護サービスの実費、専門職の介護報酬額、または家族介護の場合の基準単価を基準として決まります。家族による介護の場合、通常は日額8000円程度を基準とすることが多いです。

交通事故により被害者が重度の障害を生じ、家族が介護した場合、介護費用を請求できますか?

家族による介護でも、介護の必要性や実態が証明されれば、介護費用として請求できます。

介護費用はどのような場合に請求できますか?

交通事故により重度の障害が生じ、一時的または継続的に介護が必要となった場合に請求できます。