その他
- 交通事故証明書はどのように取得しますか?
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交通事故証明書は、自動車安全運転センターに請求する方法や保険会社経由で取得が可能です。
- 時効を止める方法はありますか?
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相手方から債務承認を受けるか、裁判所に訴訟の提起等所定の手続きをとれば時効を更新・停止できます。
- 賠償請求の時効はどれくらいですか?
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交通事故の人身損害の損害賠償請求権は損害及び加害者を知ってから5年間で時効が成立します。基本的には事故日が基準となりますが、後遺障害が残存した場合は症状固定時から5年、死亡事故では死亡時から5年間です。物損の時効は、基本的には事故日から3年となります。
- 異議申立ては何回までできるのでしょうか。
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何度でもできます。しかし、損害賠償請求権の時効には注意しましょう。
- 後遺障害を申請したら、加害者に対する損害賠償請求権も時効は中断するのでしょうか。
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中断しません。 加害者側に対する損害賠償請求権の時効が中断される場合は、加害者側から損害の一部の支払いがあった場合や、賠償額の提示があった場合となります。
- 労災保険に対する請求権に時効はありますか。
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あります。一定の期間行使しないでいると時効により権利は消滅します。 請求する種別によって、時効の起算日や時効が完成する年数は違いますので注意が必要です。 例えば、療養給付金は、療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年で時効が完成します。
- 自賠責保険で後遺障害の等級が認定された場合、障害者として扱われるのでしょうか。
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自賠責で後遺障害の等級が認定された場合でも、障害者として扱われるわけではありません。自賠責保険の後遺障害と身体障害者福祉法の障害とは、障害の内容や程度も違います。
- 自賠責保険から等級認定された場合、会社で不利益に扱われることはあるのでしょうか。
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等級が認定されたことで不利益に扱われることはありません。等級認定を受けた方でも、事故前と同じ会社で働いている方はたくさんいます。もし、不利益な扱いを会社が行った場合は、違法な取り扱いとして損害賠償請求の対象となることが考えられます。
- 被害者参加をすると具体的に何ができるのですか。
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被害者参加をするとできることは、次のとおりです。 ◯公判期日に出席すること ◯検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること ◯証人に尋問をすること ◯被告人に質問をすること ◯事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
- 加害者から嘆願書を作成して欲しいと言われました。嘆願書を作るとどうなるのでしょうか。
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嘆願書の内容によって、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。民事の賠償上は関係がないのですが、嘆願書の内容次第では慰謝料の算定上不利に働いてしまう可能性があるので、注意が必要です。