通勤途中に事故に遭いました。労災は使えるのでしょうか。
通勤途中の交通事故は、通勤災害として労災保険の対象となり得ます。
労災保険で通勤災害と認定されるためには、事故当日の通勤が「合理的な通勤方法」であったことが必要となります。
もっとも、絶対に通勤経路を外れてはいけないわけではなく、日常生活範囲の買い物等(夕食の食材を通勤経路付近のスーパーで買う。)で通勤経路から外れていた場合にも、通勤災害の対象となり得ます。
通勤災害と認定されうるかどうかは、管轄の労働基準監督署へお問い合わせされるか、サリュにご相談いただくことをお勧め致します。