症状固定後は治療費をみてくれないと聞きましたが、保険会社から後遺障害診断書を書くように言われました。書いてもらわなければならないのですか。

通常、症状固定後の治療費は相手方に請求することはできません(一部の重度後遺障害を除きます)。 治療費は支払われませんが、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益を加害者に請求することができます。これらの費目は、傷害慰謝料と並んで賠償金の費目の中でも大きなものですし、今後の治療費に充てることもできます。そういった意味でも等級の認定を受けることは大切ですから、是非医師に後遺障害診断書を作成していただいてください。 もっとも、症状固定日のタイミングが適切か否かはしっかり見極めましょう。