後遺障害の有無の判断は誰がするのですか。

まず、自賠責保険会社が行います(実際には、損害保険料率算出機構が認定作業をします)。 自賠責保険の判断に不服がある場合には、調停機関である紛争処理機構に申立をすることができます。 最終的には、相手方に対して裁判を提起し、その中で、後遺障害について主張し、裁判所に認めてもらうことも可能です。ただし、実際上は、裁判所は自賠責の認定に追従することが多くありますから、まずはきちんと自賠責の認定を受けることが大切です。