夫の所有する車を夫が運転し、私は助手席に座っていたところ事故に遭いました。夫にも過失があるため、夫の自賠責保険にも後遺障害の申請をしようと思うのですが、可能ですか。

自賠責保険金が支払われるためには、被害者が「他人」に該当する必要があります。ここで言う「他人」とは、運転者と運行供用者以外の者をいうとされています。あなたは運転者ではなく、お車自体も所有されていませんので、運行供用者とし捉えられる可能性は低く、申請は可能なものと考えられます。