弁護士法人サリュ|交通事故の後遺障害を無料相談
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交通事故Q&A
交通事故の加害者が被害者に対し賠償を行った場合、支払いを行った加害者が、自賠責保険(加害者側)に求償を行う制度です。
賠償金獲得まで費用は原則いただきません。
※弁護士費用特約ご利用の方は、特約から相談料をいただくことがありますが、お客様のご負担はございません。
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