加害者からお見舞金として100万円を提示されました。もらうことにより、今後示談の際に何か問題になることはないでしょうか。

高額の見舞金を受け取られた場合、慰謝料等の先払いを受けたとして、賠償時に総額から引かれることがあります。加害者と見舞金の内容を確認し、賠償金とは別である旨の書面を作成する方が良いです。