症状固定と診断された後も病院に行ってもいいのですか。

行っていただいてかまいません。 症状固定後の治療費に関しては、原則として相手方から回収することはできませんが、後遺障害の残存を立証するためなどに必要となることもあるので、領収証はきちんと保管しておいてください。