後遺障害が残らなかった場合にも、自賠責保険の請求はできるのでしょうか。
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。 傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
交通事故Q&A
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。 傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
賠償金獲得まで費用は原則いただきません。
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