労災保険に対する請求権に時効はありますか。

あります。一定の期間行使しないでいると時効により権利は消滅します。 請求する種別によって、時効の起算日や時効が完成する年数は違いますので注意が必要です。 例えば、療養給付金は、療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年で時効が完成します。