交通事故の裁判になると自分も法廷に出る必要がありますか?
代理人弁護士をたてていれば、基本的にはその弁護士が訴訟対応をするため、当事者本人は出廷の必要がない場合がほとんどです。ただし、例えば過失割合に争いがある事案など、当事者尋問が実施される場合もあり、その場合は代理人弁護士をたてていても、当事者本人の出廷が求められます。
交通事故Q&A
代理人弁護士をたてていれば、基本的にはその弁護士が訴訟対応をするため、当事者本人は出廷の必要がない場合がほとんどです。ただし、例えば過失割合に争いがある事案など、当事者尋問が実施される場合もあり、その場合は代理人弁護士をたてていても、当事者本人の出廷が求められます。
賠償金獲得まで費用は原則いただきません。
※弁護士費用特約ご利用の方は、特約から相談料をいただく
ことがありますが、お客様のご負担はございません。
0120-181-398 受付時間:平日 10:00~18:00