交通事故の裁判になると自分も法廷に出る必要がありますか?

代理人弁護士をたてていれば、基本的にはその弁護士が訴訟対応をするため、当事者本人は出廷の必要がない場合がほとんどです。ただし、例えば過失割合に争いがある事案など、当事者尋問が実施される場合もあり、その場合は代理人弁護士をたてていても、当事者本人の出廷が求められます。