交通事故で労災を使った場合の、メリット・デメリットを教えて下さい。

(メリット)
①治療段階におけるメリットは、労災保険が、被災労働者の治療費を全額負担することです(最終的には、労災保険から加害者に対して、加害者の過失割合に応じた治療費を請求するのが通例です(これを「求償」と言う))。また、被災労働者が治療のため休業し賃金が受けられない場合は、労災保険より休業(補償)給付を受けることができます。
労災保険給付の種類には、様々なものがありますが、治療段階において主要な保険給付となるものとして、療養(補償)給付、休業(補償)給付があります。
療養(補償)給付は、被災労働者が無料で必要な治療を受けることができる現物給付の制度で、労災指定病院で治療を受ける場合、基本的に被保険者の窓口負担はなく、労災保険が全額負担します。
休業(補償)給付は、被災労働者が業務上又は通勤災害の傷病による療養のため休業し、そのために賃金が受けられない場合に支給されるものです。
休業(補償)給付の額は、1日につき給付基礎日額の60%に相当する額です。さらに、休業(補償)給付の支給を受ける被災労働者には、休業(補償)給付に併せて休業特別支給金が支給されます。休業特別支給金の額は、1日につき給付基礎日額の20%に相当する額です。
なお、被災労働者は、休業による損害を100%とした場合、労災保険より休業(補償)給付を60%受け、不足分40%を加害者より受けることでその損害が補填されたことになりますが、特別支給金の20%分は別途受けることができます。そのため、通常の場合と比較して、労災保険より休業(補償)給付を受ける方が受領金額が多くなります。
②次に、被災労働者に過失が出る場合であっても、労災保険が治療費を支払うため、被害者に自己負担はありません。すなわち、被災労働者に過失が出る交通事故で労災保険を使用する場合には、使えない場合と比較して、治療費に関して自己負担がないため、被災労働者が最終的に回収する損害賠償金の金額が多くなると言えます。
(デメリット)
・交通事故で労災を使用した場合に、デメリットはほとんどありません。