交通事故で健康保険は使えますか。
健康保険は、被保険者(健康保険の対象者)とその被扶養者(被保険者に扶養されている家族)を対象に、業務又は通勤災害以外の事由による病気や怪我などについて保険の給付を行う制度を言います。
したがって、交通事故により負傷した場合であっても、業務中や通勤途中の事故でない限り、健康保険を使用することは可能です。
なお、交通事故で健康保険を使用する場合には、加入されている健康保険に「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出しなければなりません。
交通事故Q&A
健康保険は、被保険者(健康保険の対象者)とその被扶養者(被保険者に扶養されている家族)を対象に、業務又は通勤災害以外の事由による病気や怪我などについて保険の給付を行う制度を言います。
したがって、交通事故により負傷した場合であっても、業務中や通勤途中の事故でない限り、健康保険を使用することは可能です。
なお、交通事故で健康保険を使用する場合には、加入されている健康保険に「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出しなければなりません。
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