事故の際は無職でしたが、2ヶ月先から働く予定でした。休業損害は請求できないのでしょうか。
無職者であっても労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人には、休業損害が認められます。
お客様の場合は、労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人といえるので、たとえ事故が原因となって内定先の会社に入社できなかったとしても、休業損害の請求ができることになります。
交通事故Q&A
無職者であっても労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人には、休業損害が認められます。
お客様の場合は、労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人といえるので、たとえ事故が原因となって内定先の会社に入社できなかったとしても、休業損害の請求ができることになります。
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