事故で入院を余儀なくされました。家族が入院中付き添ってくれたのですが、それに伴う交通費や家族の休業については補償されるのでしょうか。
傷害の内容や程度等により、必要かつ相当と判断された場合には入院付添費(原則日額6500円)や交通費が認められます。医師の指示があったり、幼い子の場合には、認められやすくなります。なお、休業の補償が認められなくても、お見舞いのための交通費が認められることはあります。
交通事故Q&A
傷害の内容や程度等により、必要かつ相当と判断された場合には入院付添費(原則日額6500円)や交通費が認められます。医師の指示があったり、幼い子の場合には、認められやすくなります。なお、休業の補償が認められなくても、お見舞いのための交通費が認められることはあります。
賠償金獲得まで費用は原則いただきません。
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