まだ修理すれば乗ることができるのに、修理代より時価額のほうが低いと言われ、時価額しか補償されないと言われました。どうすれば良いでしょうか。

このような場合には、「経済的全損」と呼ばれており、時価額の補償に限られてしまいます。ただし、買替に要する諸費用を乗せて行くことは可能です。また、相手方の保険に「対物超過特約」が付保されている場合は、修理費の請求ができる場合もあります。