仕事帰りにコンビニに立ち寄り、その後事故に遭いました。このような場合でも労災は使えるのでしょうか。

通勤途中の交通事故は、通院災害として労災保険の対象となり得ます。
もっとも、労災保険の通勤災害では、「合理的な通勤経路」から逸脱していた場合の事故が、労災保険適用外となることもございます。立ち寄られたコンビニの位置、滞在時間などで、労災保険の使用の可否が変わります。