後遺障害が認定されない理由は?対処法も含めて弁護士が解説

交通事故により傷害を負い、整形外科等に通院して治療に励んだものの、何らかの症状を残した場合には、後遺障害の認定を受けることで、将来もその症状が残存するという前提で賠償を受けることができます。

しかし、痛みが残ってしまい、後遺障害診断書を医師に書いてもらって後遺障害申請をしたとしても、後遺障害が認定されない厳しい結果になる場合があります。

本記事では、後遺障害が認定されない理由やその対処法について解説します。

この記事の監修者
弁護士 梅澤 匠

弁護士法人サリュ福岡事務所
福岡県弁護士会

交通事故解決件数 1,700件以上
(2024年1月時点)
【略歴】
2009年 3月 明治大学法学部 飛び級入学のため中退
2012年 3月 同志社大学司法研究科 修了
2012年 9月 司法試験合格
2013年  弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
【公職】
同志社大学司法研究科兼任教員(民法演習担当)
-獲得した画期的判決-
【大阪高裁平成30年1月26日・判例タイムズ1454号48頁】(交通事故事件)
歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例
【神戸地裁令和元年6月26日判決・自保ジャーナル2054号110頁】(交通事故事件)
転回時の衝突事故について有利な過失割合が認定された事例
【神戸地裁令和元年7月24日・交通事故民事裁判例集52巻4号913頁】(交通事故事件)
併合14級の後遺障害逸失利益の算定について、減収がなかったものの逸失利益を認定した事例
その他複数
【交通事故解決件数】1500件以上(2023年1月時点)
【弁護士梅澤の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】
事例336:死亡事故で被害者参加制度を利用。遺族の気持ちを加害者に直接伝えたい
事例344:異議申立てで、むちうち症状の後遺障害等級を第14級9号から第12級13号へ覆した事例
事例158:後遺障害申請サポートで13級を獲得。示談交渉時256万円の提示だったが、訴訟提起で1030万円を獲得

1 後遺障害が認定されない理由

交通事故により生じた頚部痛・腰痛等、いわゆるむちうちの痛みに対し、後遺障害(14級)が認定されるには、この痛みが「局部に神経症状を残すもの」である必要があります。ただ、自賠責保険調査事務所は、後遺障害の認定に際し、痛みが残存しているという被害者の自覚症状だけでなく、様々な事情を考慮して判断しています。

後遺障害が認定されない理由には、以下の5つが考えられます。書類の不備、検査資料の不足についてはあらかじめ対策することが可能なので、これから後遺障害申請を予定している方は、確認しておくことをおすすめします。

(1)症状や身体的損傷が軽微

残存した症状が痛みではなく、張り、凝り、違和感などの症状であると、症状や身体的損傷が比較的軽微であると見られてしまい、後遺障害が非該当とされる可能性が高まります。

(2)事故との因果関係が不明確

車のミラー同士の事故や狭い路地をすれ違うときの事故等、一般的に衝撃の小さい事故類型であると、事故により生じた痛みであるかが分からず、後遺障害が認定される可能性が低くなります。

もし、激しい交通事故の事故態様で、体に強い衝撃を受けたのであれば、そのことがわかる資料(物損資料や刑事記録)などを添付する工夫が必要です。

(3)他覚的所見が不十分

他覚的所見とは、目に見える客観的な異常所見のことを指します。レントゲンやCT、MRIの撮影をしてもこのような他覚的所見がない場合、これがある方に比べて痛みの残存が医学的に判明しないことから、後遺障害として認められない可能性があります。

そもそも、検査自体していない場合には、治療中の段階からMRIを撮影することが重要です。

(4)治療期間が短い

むちうち等の症状で後遺障害の14級が認定されるためには、半年以上の治療期間が必要とされています。これよりも短い治療期間である場合、後遺障害が認定されない可能性があります。

そのため、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった時点で治療期間が半年に満たない場合には、治療期間の延長交渉や、健康保険・労災保険を利用するなどして治療期間が半年を超えるまで通院することが有効です。

(5)書類の不備や不足

後遺障害診断書には、自覚症状欄、医学的所見欄、予後欄など、医師が書くべき事項が多くありますが、これらの記載が欠けていたり、記載内容が適切でなかったりすると後遺障害が非該当となってしまう可能性があります。

もし、自覚している症状と後遺障害診断書の自覚症状欄の記載内容に齟齬がある場合には、医師に修正を依頼するなどの対策をとる必要があります。

2 後遺障害が認定されなかった場合の対処法

後遺障害が認定されない場合であっても、適切に対処することで、後遺障害が認定されない結果を覆すことができる場合があります。一度、非該当との結果を受けると、その結果を覆すことは厳しいのですが、どうしても諦められない場合には、以下の対処法を検討しましょう。

(1)異議申し立て

異議申立書を作成したうえ、後遺障害申請を行った自賠責保険会社へ異議申立書を送付することで手続きを進められます。手続自体は何度でも可能ですが、客観的な新証拠を提出することができないのであれば、結論が変更される可能性は低いです。

審査の期間も長期にわたる場合が多いため、提出する証拠を吟味し、慎重に進めることが重要です。

(2)紛争処理制度の利用

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ紛争処理申請(異議申立)を行うことも可能です。自賠責保険会社への異議申立との違いは、①紛争処理の調停委員が審査を行うこと、②1回のみ申立手続きを行えることの大きく2点です。

(3)訴訟

裁判所へ訴訟提起し、裁判官に後遺障害の有無を判断してもらう方法もあります。裁判では、カルテ等の医療記録や医師の意見書などが提出され、専門医学的な知識が必要になる場合があります。そのため、交通事故被害の救済に明るい弁護士に依頼することが有益です。

3 後遺障害が認定されなかった場合の賠償金への影響

後遺障害が認定された場合、賠償項目として、後遺障害慰謝料や逸失利益が認められることが通常です。

後遺障害慰謝料とは後遺障害が残ったことによる精神的損害をいい、逸失利益は後遺障害が原因で労働能力が低下したことにより、本来得られるべきであるにもかかわらず得られなくなった利益をいいます。後遺障害が認められなかった場合は、これらの損害も生じていないとされますので、後遺障害が認められる場合に比べて、賠償金には低くなります。

後遺障害慰謝料について
もっと詳しく

4 後遺障害申請を有利に進めるためにも、交通事故の専門家である弁護士にご相談を

後遺障害申請の際に提出する後遺障害診断書は、後遺障害認定にとって重要な書類であり、後遺障害申請前から不備の有無などを確認することが重要です。そのためには、交通事故に精通している弁護士に依頼する方が望ましいですが、一度後遺障害申請をして非該当となった後の段階においても、後遺障害が認定されない理由を把握し、適切な証拠を収集し、ポイントを押さえた主張書面を作成して異議申立や訴訟を行えば、結果が覆ることはあります。一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。

5 弁護士法人サリュの後遺障害認定実績

事例369:後遺障害非該当から14級9号を獲得。賠償金も裁判所基準相当額回収に成功

事例364:運転手だけが14級が認定され、同乗者は非該当。異議申立てによって同乗者も14級獲得!

事例359:事前提示非該当、賠償額約35万円の提示。物件事故でも諦めずに、異議申立をし、後遺障害14級認定と賠償額約200万円を獲得した事例

事例350:異議申し立てから介入し、後遺障害等級獲得に至った事例

事例334:事前認定後遺障害非該当に対し、諦めずに異議申立て。後遺障害第14級9号を獲得した事例

事例329:医師面談を行い異議申立をし14級を獲得。さらに事前提案から270万円以上の増額

事例307:頚部挫傷で異議申立、14級獲得して1か月以内に示談しスピード解決。

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