事例334:事前認定後遺障害非該当に対し、諦めずに異議申立て。後遺障害第14級9号を獲得した事例

 Iさんは、信号のある交差点で直進走行していたところ、赤信号無視をした加害車両と衝突しました。
 Iさんは、頚部挫傷と診断され、約半年にわたりリハビリテーション等の治療をしましたが、頚部の症状は残存したまま症状固定となりました。
 Iさんは、事前認定で後遺障害の審査手続きをしましたが、後遺障害として認められず非該当と判断されました。Iさんは、この審査結果に納得できず、当方にご相談くださいました。
 サリュは、Iさんの事故状況、物損資料、診断書、診療報酬明細書、MRI画像資料等の資料を取り寄せ、検討に入りました。
 サリュは、上記資料から、被害車両の受けた衝撃の甚大さ、一貫して継続している症状の推移、治療日数、MRI画像所見等も加味して、Iさんの頚部症状は後遺障害に該当することを主張しました。
 その結果、Iさんの訴える頚部症状について後遺障害第14級9号を認めさせる事ができました。
 Iさんには、後遺障害が認定され、賠償金の金額も増額できたことからご満足いただきました。