事例337:後遺障害併合11級の認定を獲得し、逸失利益を満額回収した建設会社経営者
Xさんは趣味であるバイクツーリング中に自動車に衝突されて転倒し、右膝の内側側副靭帯損傷、左膝の外側側副靭帯損傷等の怪我を負いました。
事故から約半年後にお問い合わせをいただき、サリュへご依頼いただきました。
Xさんは複数の病院に通院し、主治医の先生の対応にも苦労していたため、サリュではそれらの点につきアドバイスいたしました。また、症状固定の際には、後遺障害診断書の作成をサポートしました。
後遺障害診断書作成前からサポートを行い、後遺障害申請に臨んだ結果、Xさんの左右の膝の症状は、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとして、それぞれ12級13号が認定され、併合処理の結果11級が認定されました。
当該認定については顧問医にも念入りに意見を求め、妥当であることを確認し、示談交渉へと進みました。
Xさんは建設会社を経営していました。従業員はご家族と従業員数名程度で、Xさん自身も経営者ではあるものの、日々現場に出て作業をされておりました。
一般に、会社経営者の方の場合には逸失利益(将来の収入減少分の補償)が争いになることが非常に多くあります。役員報酬は労務対価部分と利益配当部分に分けて考えられていますが、逸失利益の対象になるのは労務対価部分だけであり、両者の割合の算定が難しいことが理由です。また、事故後も定額の役員報酬が支給され続けていることが多く、将来の減収の可能性を証明することに困難が伴うという理由もあります。
そこでサリュでは、Xさんから日々の現場作業の実態や本件後遺障害による影響を詳細に聴き取り、また、Xさんの会社の法人税申告書等の税務資料を精査して立証のうえ、粘り強く相手方保険会社と交渉いたしました。
その結果、Xさんの役員報酬はほぼ全額が労務対価部分であるとして、当方請求どおりの逸失利益を認めてもらうことができました。
最終的に他の損害項目についても相手方保険会社の大幅な譲歩を引き出すことができ、Xさんにご納得いただける内容で示談に至ることができました。
怪我が大きく、損害も多岐に及んだため、お時間こそかかりましたが、良い内容での解決ができ、Xさんにも一安心していただくことができました。