事例265:自賠責の後遺障害に当たらない部位の醜状について、裁判の結果、80万円の慰謝料を認定させる
20歳になったばかりの女子大生のIさんは、知人の自動車に同乗していたところ交通事故に遭い、車外に投げ出されて耳の後ろ、肩、指に傷跡が残ってしまいました。髪をアップにしたり、肩が出る服を着ると傷跡が見えてしまい、Iさんは装いに気を遣わなくてはならなくなってしまいました。
Iさんは自賠責保険に後遺障害の認定を求めて手続をしましたが、どの傷跡も後遺障害の基準より小さかったため、「後遺障害には該当しない」という結果でした。これを受けて加害者側の保険会社は、賠償金約11万円での示談を提示して来ました。
後遺障害等級が認められなくても、現にIさんが傷跡のために辛い思いをしていることに変わりはありません。11万円では到底Iさんの傷が償われることはありません。
そこでサリュはIさんの依頼を受けて、傷跡の慰謝料を請求する裁判を申し立てました。
裁判では、早々に裁判官がサリュの主張に理解を示し、1回目の裁判期日で80万円の和解案を出しました。加害者側は後遺障害の慰謝料を認めることに難色を示したものの、結局この和解案をのみました。裁判を申し立てて2ケ月半で和解成立となり、正当な賠償を受けたうえで早期解決をすることができ、Iさんご家族ともども感謝してくださいました。