事例168:異議申立てにより14級獲得|通常の倍額の逸失利益|手根骨挫傷
Bさんは半年ほど治療を続けたうえで症状固定となりましたが、右手首、頚部、腰部に痛みが残っていました。そして、結局仕事にも復帰することができず、手首に負担がかからない仕事に再度転職するしかありませんでした。
サリュは後遺障害認定のため被害者請求の手続をとりましたが、結果は非該当でした。Bさんが負った怪我と残っている症状から考えて、非該当の結果は納得できませんでした。そこで、サリュはBさんの検査画像を詳細に検討し、症状の原因を特定して文章にし、異議申し立ての手続をとりました。その結果、右手首、頚部、腰部の痛みそれぞれについて14級9号の認定を受けることができました。
通常、14級9号の後遺障害であれば、労働能力を5%、5年間失ったものとして逸失利益が賠償されることが多いという現状があります。しかしそれでは、3か所も後遺障害が残り、転職を余儀なくされたBさんにとって、決して十分な賠償とは言えません。そこでサリュは、Bさんは10年間労働能力を失ったとして賠償額を算定し、加害者側の保険会社との交渉に当たりました。その結果、Bさんはすでに受け取っていた休業損害や自賠責保険金と合わせて約650万円(過失相殺15%)の賠償金を得ることができました。
サリュはBさんの不安や痛みを理解し、Bさんのお気持ちを汲んで適切に手続を進めてきたことで、Bさんも納得できる解決に導くことができました。Bさんも新たな仕事を得て、前向きに進んでいただくことができ、サリュとしてもお役に立てて本当に良かったと思います。