事例99:右足動揺関節で、異議申立てで12級の認定を受け1000万円獲得
Tさん(31歳、男性、会社員)が自転車で横断歩道を直進中、一時停止義務違反の車が横断歩道に進入し、Tさんの自転車と衝突し、Tさんは転倒しました。この事故によりTさんは右足関節靭帯断裂の怪我を負われ、右足関節がぐらぐらする、といった動揺感が残ることになりました。
サリュは、Tさんからの依頼を受け、Tさんの右足関節の動揺感が後遺障害に該当するとして、自賠責保険会社に対して後遺障害の等級申請をしました。
しかし、自賠責保険会社は、画像上明らかな骨折や靭帯損傷が認められないとして、Tさんの右足関節の動揺性を否定し、後遺障害等級を認定しませんでした。
この結果に、Tさん、そしてサリュも納得できるはずがありません。そこで、サリュは、Tさんの足関節の動揺性をさらに立証するため、もう一度Tさんに病院でストレスレントゲンを撮っていただき、サリュの顧問ドクターに画像を見せて右足関節の動揺性などを確認しました。そして、顧問ドクターの所見を参考に、Tさんの主治医に動揺角度等を記載した診断書を新たに作成していただくなどして、異議申立の準備を入念に行いました。
その結果、自賠責保険会社は、Tさんの右足関節の動揺感を、他覚的に証明されているとして、従前の結果をあらため、12級の後遺障害等級を認定しました。
その後、サリュは、獲得した12級を前提に加害者の任意保険会社と示談交渉をし、結果的には67歳までの逸失利益を認めさせ、治療費など既払い金を除いて、総額1000万円余りで示談が成立しました。
Tさんには、自分では12級獲得はできず、また、逸失利益もこんなには認められていなかっただろうと、大変満足していただけました。