事例98:12級7号右足可動域制限|示談交渉で裁判基準の満額を認めさせた
Iさん(男性・会社員)は、バイクに乗って走行中、前方を走行していた車両が突然、車線変更してきたため、これと衝突しIさんはバイクごと転倒してしまいました。
この事故で、Iさんは、右足関節内果骨折や右尺骨骨幹部骨折の傷害を負われ、右足関節については、関節が一定程度以上曲がらないという後遺障害(12級7号)を残すことになりました。
この事故で、Iさんは、右足関節内果骨折や右尺骨骨幹部骨折の傷害を負われ、右足関節については、関節が一定程度以上曲がらないという後遺障害(12級7号)を残すことになりました。
その後、加害者の任意保険会社から示談金の提示を受けたIさんでしたが、Iさんは、この提示額に疑問をもち、サリュに相談にいらっしゃいました。
サリュが保険会社提示の金額を検討したところ、400万程度増額できる可能性があると判明したため、I さんからのご依頼を受け、保険会社と示談交渉を開始しました。
交渉では逸失利益の算定方法が主な争点になりました。
サリュは事故時の年収を基礎年収とし、定年退職後再雇用期間まで含めた労働能力喪失期間で逸失利益を計算しました。しかし保険会社は、「定年退職が近づくにつれて年収が下がるはず」という何の根拠もない理由で基礎年収を減額し、また、定年退職後の逸失利益を全てカットしようとしてきました。
そこで、サリュはIさんの勤務先に連絡を取り、「定年退職が近づくという理由だけで年収がさがることはない。また、社員のほとんどは定年退職後も会社と再雇用契約を結び、働いている。」という証明書を作成して頂きました。
そして、サリュはその証明書を保険会社に提出して粘り強く交渉した結果、事故時の年収で、再雇用期間を含めた請求通りの逸失利益の金額が認められました。
結果として、当初820万円だった示談提示額を、1222万円まで増額させて示談を成立させることができました。
Iさんからは、「結果が出て良かったです。」と感謝のお言葉をいただきました。