事例90:醜状障害で労働能力喪失率20%認定!逸失利益0、示談提示40万円からの大逆転!
Iさんには、この事故により、顔面に、長さ5センチーメートルの線状痕が残ることになりました。
Iさんの将来を心配されたIさんのご両親からご相談を受け、サリュで、後遺障害の申請からお手伝いさせて頂くことになりました。
医師の診断書では、線状痕が4センチメートルとの記載でしたが、サリュが、Iさんと自賠責調査事務所との面談に立ち会って適切に計測してもらったところ、線状痕が5センチメートルあることが分かり、Iさんは無事に後遺障害等級9級16号の認定を受けることができました。
しかしながら、保険会社は、線状痕は仕事に影響を与えないとして逸失利益を否定し、総額40万円弱の示談金しか提示しませんでした。
そこで、サリュは、訴訟を提起しご両親から、Iさんの日常生活の様子や、将来について不安に感じていることをお伺いし、主治医からも話を聞く等して、Iさんの線状痕の著しさ、将来の職業選択の制限、就労機会における不利益性、対人関係への影響等を綿密に主張立証していきました。
その結果、裁判所より、労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間18歳から67歳を前提とした総額1000万円以上の和解案が提示され、自賠責保険分を含めると総額1700万円以上の賠償を受けられることになりました。
Iさんのご両親は、適切な後遺症の認定が受けられ、納得のいく示談ができたことに安堵し、サリュにとても感謝して下さいました。