事例87:肩甲骨変形障害の事案で、等級どおりの労働能力喪失率を認めさせた

Uさんは、バイクで事故に遭い、右肩甲骨骨折などの怪我を負い、右肩の可動域制限12級6号及び肩甲骨の変形12級5号の併合11級の後遺障害を残しました。

後遺障害認定後、Uさんは、自分が保険会社と示談交渉をきちんと行えるか不安に思い、サリュに相談に来られました。
サリュは、Uさんの代理人となって保険会社と示談交渉を開始しました。しかし、保険会社は、Uさんが懸念していたとおり、肩甲骨の変形は労働能力の喪失を伴わないとして、Uさんの労働能力喪失率を12級相当の14%しか認めようとしませんでした。

これに対してサリュは、①基本的に肩甲骨の変形は労働能力には直接関係しないものの、Uさんが固定以降も肩に痛みや動きにくさを感じていることから労働能力の喪失に多少なりとも影響を及ぼしている、②現にUさんは事故前営業所長であったが、今回の事故のために転籍を余儀なくされ、事故後の収入が事故前よりも減少していること、などに着目し、Uさんの労働能力喪失率は20%であり、労働能力喪失期間は67歳までは続く、として示談交渉を行いました。

最終的には、逸失利益の計算額は、サリュの主張が認められる形となり、結果、1200万円以上の金額で示談が成立しました。

Uさんは、サリュの損害額の計算方法についての説明が理解しやすかったこと、示談で逸失利益の主張が認められたことについて、大変喜んで下さい ました。