事例83:12級13号で、逸失利益を67歳まで認めさせて1000万円増額

Nさん(35歳・男性)は、バイクで片側2車線道路の右車線を走行中、Uターン禁止の標識があるにもかかわらず、ウィンカーも出さずに、左車線から急に転回してきた自動車に衝突され、左足根骨骨折、右足小指末節骨骨折、肋骨骨折等の重傷を負いました。

 Nさんは、怪我の治療のため、1年以上通院しましたが、左足の痛みなどが強く残り、日常生活においても、仕事においても、多大な支障を来たしていました。

 Nさんの左足の痛みなどの症状については、自賠責の後遺障害等級12級13号に認定されました。

 しかし、保険会社がNさんに提示してきた損害賠償額は、到底Nさんの通院期間や後遺障害に見合ったものではなく、最終的な支払額が約400万円と、Nさんが納得できるものでは全くありませんでした。

Nさんは、自分でもいろいろと調べて保険会社と交渉したのですが、保険会社からは、これ以上の増額はできないと言われてしまいました。そこでNさんは、インターネットで交通事故を専門に扱っている弁護士を探し、サリュを見つけて、ご依頼いただくことになりました。
 
サリュがご依頼を受ける前に、保険会社がNさんに提示していた賠償案においては、慰謝料が、通院期間や後遺障害等級に見合わない低い金額であったことに加え、後遺障害による逸失利益についても、何の根拠もなく労働能力喪失期間が7年に限定されていました。

 サリュでは、通院期間や後遺障害等級に見合った慰謝料の金額と、労働能力喪失期間を67歳までの就労可能年数(症状固定時に34歳であったことから33年)として計算した逸失利益を請求しました。さらに、依頼前の保険会社の賠償案では全く認められていなかった、本業の仕事のほかにしていたアルバイトの休業損害についても、事故前の就労状況を説明するなどして請求しました。

 Nさんは、ご自身でも赤い本や判例を見て調べた上で必要な資料を用意するなどの努力をされており、それに加えてサリュが交通事故専門の法律事務所として積み重ねた知識と経験を活かし、二人三脚で示談交渉を進めました。

その結果、通常、12級13号の神経症状の後遺障害ですと、逸失利益が10年程度に制限されることが多いなかで、67歳までの逸失利益を認めさせることができ、最終的な支払額が1400万円(自賠責保険金224万円を除く)と、ご依頼前の提示額から約1000万円増額で示談が成立し、Nさんからも感謝のお言葉をいただくことができました。