事例78:鎖骨遠位端骨折 訴訟提起により事前提示額の2倍以上の賠償金を獲得
この事故によって、Jさんは右鎖骨遠位端骨折という大怪我を負いました。
Jさんは患部の固定手術を経て骨癒合はしたものの、右肩の動きが事故前に比べ3/4以下に制限されてしまいました。
その後、保険会社による事前認定で後遺障害等級12級6号の認定を受けましたが、賠償案の提示額はおよそ600万円でした。通常より慰謝料が減額されていた上に、後遺障害逸失利益についても、「骨折部の癒合は大きな変形を残さずに治癒しており、今後日常生活を送る中で障害は軽減する」との理由から労働能力喪失期間を9年としました。
Jさんは賠償案の内容に到底納得できなかったため、サリュにご相談にいらっしゃいました。
保険会社が明確な根拠もなく、賠償案を低く提示してきましたが、Jさんは事故から2年以上経った現在においても右手の挙上に支障があり、仕事はもとより日常生活における苦痛、その不便さは筆舌に尽くしがたいものです。このような現状を無視した相手方の賠償案は、一考にすら値せず、サリュは訴訟を提起しました。
サリュは、Jさんの骨折の部位が鎖骨遠位端という肩関節の部分であり、肩の可動域に制限を与えること、またJさんの仕事において、肩の可動域制限による影響が非常に大きいことなどから、障害が次第に軽減するという保険会社側の主張は理由がないとして、Jさんが67歳になるまでの33年間の逸失利益が認められるべきだと主張していきました。
加えて、Jさんの主治医と直接面談し、可動域制限の原因を調査するなど丹念に主張を組み立てた結果、喪失期間が33年間とされ、1400万円での和解となりました。
裁判所で後遺障害について適切な評価を受け、サリュにご相談にいらっしゃる前に比べて、2倍以上の賠償金を得られることになり、Jさんから感謝のお言葉をいただきました。