事例75:高次脳機能障害なのに逸失利益0? 示談金額を約1000万円増額
Uさん(60代後半、男性)は、信号のない交差点を横断中、右折のトラックに轢かれ、
脳挫傷等の怪我を負い、高次脳機能障害として9級10号の後遺障害を残しました。
脳挫傷等の怪我を負い、高次脳機能障害として9級10号の後遺障害を残しました。
しかし、保険会社から提示された示談の内容は「逸失利益はほぼないため、示談額は合
計650万円。」という到底納得のできる内容ではなかったため、Uさんとその家族は保険
会社と交渉を行うことに限界を感じ、サリュに相談に来られました。
サリュは、①Uさんは高齢ではあるが、事故前は警備員のアルバイトをするなどして元気であったこと、②高次脳機能障害の影響で物事を忘れやすく、感情のコントロールが困難になったため、アルバイトも辞めてしまったこと、③上記症状は今後改善の見込みが乏しいこと等に着目し、逸失利益がないとする保険会社の主張は明らかな誤りであるとして示談交渉を行いました。
最終的には、逸失利益の計算額は、「基礎収入は年齢別平均賃金、喪失期間は平均余命の2分の1」としたサリュの主張が全て認められる形となり、結果、当初の保険会社提示の額から1000万円弱増額の1500万円で示談が成立しました。
Uさんからは、損害積算の方法についての説明が理解しやすかったこと、当初の保険会
社提示の額よりも大幅に増額して示談ができたことについて、大変喜んでくださいました。