事例73:医師とのやりとりをサポート 肩関節の可動域制限で10級10号を認定させ2500万円で示談解決!
Tさんは、自転車で交差点を横断中、信号無視のトラックに撥ねられ、右鎖骨の遠位端骨折を負い、1年以上継続的に治療を行ったものの、骨折に伴う右肩の可動域制限が一向に改善されませんでした。
ところが、保険会社からは、症状固定であるとして一方的に治療費を打ち切られたばかりか、主治医もTさんになんら説明することもなく、保険会社の意向に沿うような態度を示していました。
そのため、Tさんは、今後の保険会社との交渉のみならず、主治医とのやり取りにも大変な不安を感じ、サリュに相談に来られました。
サリュは、Tさんと主治医とのやり取りだけでは事態の解決は困難であると考え、Tさんが通院する病院の主治医と面談させていただきました。
その面談の結果、主治医には、保険会社が主張している症状固定時期ではなく、実態に即した症状固定時期を判断していただけたほか、Tさんの肩関節の可動域の正確な測定など、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらえることになりました。
その後、Tさんは被害者請求により右肩の可動域制限に対して10級10号の認定を受け、自賠責分を合わせて2500万弱で和解となりました。
Tさんからは、損害賠償の示談交渉だけでなく、症状固定に関しての医師とのやり取りについてもサポートができたことに大変喜んでくださいました。