事例63:距骨骨折 公務員には逸失利益はない?体育教師の実情を考慮した判決
Bさんは、二輪車に乗って交差点を通過しようとしたところ、対向で右折待機していた大型車が突然右折を開始したため、大型車と衝突して転倒しました。
Bさんは、この事故で距骨骨折の怪我を負い、1年以上の入通院を余儀なくされました。
Bさんは、仕事柄、将来的に後遺症が出たりすると困るので、弁護士に依頼して、今回の事故の件をきちんと解決したいと思い、弁護士を探し始めました。
すると、交通事故に専門的に取り組んでいそうな事務所が近くにあることを知り、サリュを訪れました。
Bさんの後遺障害は、当初、14級の神経症状としか認定されませんでしたが、サリュは、医療照会を行ったり、画像上の痛みの根拠を指摘して、異議申立てを行った結果、12級が認定されました。
サリュは、加害者側の保険会社と示談交渉を行いましたが、加害者側が公立学校の体育教師であるBさんの逸失利益を一切認めようとしなかったため、やむなく訴訟提起を行いました。
サリュは、訴訟で、Bさんの体育教師の仕事をする上での困難なことや、日常生活の不便さを丁寧に主張しました。
その結果、裁判所は、Bさんの逸失利益について、14%の喪失率と、67歳までの喪失期間を認め、総額約1700万円の賠償を認めました。
Bさんは、弁護士費用は弁護士費用特約から支払われ、自賠責保険も含め2000万円超の賠償を受けることができました。
Bさんは、きちんとした解決をしたい、という当初の希望だけでなく、予想以上の賠償金を手にすることができ、とても喜んでくださいました。