事例58:肘粉砕骨折で12級13号の神経症状 労働能力喪失期間を長期主張 適正な示談金を獲得

Xさんは、原付自動車で走行中、交通事故に遭遇し、右肘の粉砕骨折等の重傷を負いました。

保険会社からは、治療費の打ち切りの連絡がきている状態で、今後の賠償について及び保険会社との対応に悩んでサリュに相談に来られたのです。

サリュは、今後の方針をアドバイスし、症状固定した後に後遺障害申請のフォローを行い、きっちりと12級13号が認められました。

その後の賠償交渉では、利き手である右の肘の骨折後の痛みが家事労働に与える影響や、可動域制限が出ており、自賠責の認定基準に達してはいないが、労働能力に影響を与える事情とすべきであることなどを主張し、神経症状では制限されがちな労働能力喪失期間を長期間認めさせる形での示談が成立し、既払金をあわせて約1440万円(自賠責保険金224万円、休業損害225万円を含む既払金570万円を除くと約870万円)の賠償金を得ることができました。