事例56:嗅覚脱失・歯牙欠損は仕事に影響しない?職種制限の立証で逸失利益認定!
受傷後、Oさんは必至に治療を続けた結果、顔面の骨は癒合し、一見、大怪我を負った様には分からない姿まで回復したのですが、顔面骨折時に抜けてしまった歯と嗅覚脱失は元通り治ることは適いませんでした。
上記後遺障害が残ってしまったOさんは相手方付保険会社主導による後遺障害等級認定である事前認定にて嗅覚脱失において12級相当、歯牙障害において14級2号、併合して12級との後遺障害等級認定を受けました。
相手方付保険会社主導による手続にて、併合12級と認定されたOさんでしたが、ご自身で示談交渉していく上では、嗅覚脱失と歯牙欠損は労働能力の喪失に繋がらない一方的に判断されてしまい、逸失利益について正当な賠償額が示されることがありませんでした。
こうした示談交渉にご自身で対応されることに疲れ果ててしまったOさんは、サリュにご相談くださり、その後の対応をお任せくださいました。
長らくご自身で示談交渉され続けてきたOさんは、サリュにご依頼くだっさった当時は、既にご就職し会社員になられていらっしゃいましたが、サリュはOさんとの細かな打ち合わせにおいてOさんが学生時代に研究されていた分野から本当は現在の職種とは違った分野の職業に就きたかったOさんの内心に気づき、証拠を集め、結果、相手方に対して職種制限があったことを立証しました。
職種制限を相手方へ認めさせたサリュは、その後の示談交渉においても、現在の職種と制限され就職が適わなかった職種との間に収入の差があることを相手方へ立証し、逸失利益のみならず、慰謝料の増額も相手方へ認めさせました。
以上より、サリュへご依頼くださったOさんはご自身でご対応されていた時に相手方付保険会社から提示されていた金額よりほぼ倍額である1050万円にて解決に至ることとなりました。