事例53:足指の用廃 異議申し立てを行い、自賠責等級10級から8級に

バイクで走行中に自動車に衝突されたJさんは、右手小指の不全切断、右足の親指から薬指の先を失う等の怪我を負い、事前認定で右小指の可動域制限で13級6号、右足の親指と人差し指の用廃として11級9号の併合10級の認定を受けました。
また、相手方保険会社から併合10級に基づいて約1100万円の示談提案を受けました。

しかし、Jさんは、自分の後遺症と自賠責の判断が適正なものなのか、相手方保険会社の示談案が妥当なのか疑問を感じ、サリュに相談に来られました。

サリュは、資料を基に、Jさんの後遺症が上位の等級「足指の切断」に当たるかどうかを詳細に検討しましたが、Jさんの後遺症は自賠責保険でいう「足指の切断」の要件を完全に満たしているとはいえず、「足指の切断」として異議申し立てを行ったとしても、事前認定と結果が変わらない可能性もありました。

しかし、更に資料を検討した結果、Jさんが障害者手帳の申請をした際の診断書に、①右足指のすべての可動域が左足の指と比べて著しく制限されていること、②知覚障害がある旨の記載があることが判明しました。

そこで、サリュは、Jさんの後遺症は「足指の切断」の要件は満たさなくとも「1足の足指のすべての用を廃したもの」の要件は満たしているという2本立ての内容で異議申し立てを行い、その結果、Jさんの右足指の後遺障害の等級は、9級15号の「1足の足指のすべての用を廃したもの」として認められ、認定済の右手小指の13級6号と併せて、併合8級に上げることができました。

最終的に、示談金額も約3000万円となり、Jさんからは、諦めかけていた上位の等級を獲得できたこと、示談額が大幅に増額したことを大変喜んでいただけました。