事例45:赤字経営の自営業でも逸失利益獲得 死亡事故被害者の無念を晴らす!
Hさん(48歳、女性)は、深夜、経営していた喫茶店から自転車に乗って帰宅中、後方から走行して来た酒気帯び運転の乗用車にはねられました。
酒気帯び運転の車に突然命を奪われてしまったHさんの無念を晴らしたいとHさんのご遺族がサリュに相談に来られました。
喫茶店経営はHさんの昔からの夢で、Hさんは会社員時代に焙煎などのスクールに通い、長年勤めた会社を辞め、会社員時代に貯めた貯金で喫茶店をはじめたとのことでした。事故時、喫茶店経営をはじめてからそれほど時間が経っておらず、経営自体は軌道に乗る前で事故時点では赤字経営でした。
そして、相手方は、Hさんの経営する喫茶店が赤字であったことを理由に、Hさんに逸失利益は全くないと主張していました。
サリュは、裁判を起こし、Hさんが会社員時代に得ていた収入資料などを収集し、証拠として提出するなどして一定限度の収入が見込める可能性を主張した結果、治療費を除いた総額約3600万円で訴訟上の和解が成立し、解決しました。