事例41:人工関節置換後も左肩に可動域制限が残存 後遺障害等級8級獲得!示談金額も2300万円に!

Yさん(40代・男性・飲食店経営者)はバイクで走行中に、合図なく進路変更してきた加害車両(自動車)と接触、転倒し、左上腕骨近位端脱臼粉砕骨折の傷害を負いました。

Yさんは左肩人工骨頭置換術という大きな手術を受けましたが、左肩は事故前のようには動かなくなりました。左肩の可動域角度が右肩のそれと比べて2分の1以下に制限されてしまったのです。これは、毎日厨房に立って調理を行うYさんのお仕事に大変な支障を及ぼす後遺障害でした。

サリュが被害者請求を行ったところ、左上腕骨脱臼骨折後の左肩関節の機能障害については8級6号、左手の握力低下などの症状については14級9号の認定を受けました(併合8級)。

Yさんの損害計算においては、基礎収入額の算定が大きなポイントでした。自営業者の方の収入は、月ごとや年ごとにバラツキがあることが多く、基礎収入額を算定しづらい面があります。そのため、自営業者の方が事故に遭われた場合、収入を把握し易い給与所得者の方と比べて、示談交渉が難航することが多くあります。

サリュは、Yさんの過去の確定申告書等の資料から、事故前年のみならず過去5年以上にわたるYさんの収入を検証して、妥当な基礎収入額を算定したうえで示談交渉に臨みました。このように詳細な検証を経ており、証拠による裏付けもある金額である以上、示談交渉の相手側もこれに反論することは難しかったのでしょう。結果的に、既払金を除いて約2300万円の支払いという内容で示談が成立しました。

この結果をYさんはとても喜んでくださいました。